2005-02-02 第162回国会 衆議院 予算委員会 第4号
具体的には国家公務員法及び人事院規則に定められており、これによれば、政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割を持つ構成員となることが禁じられているわけでございます。
具体的には国家公務員法及び人事院規則に定められており、これによれば、政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割を持つ構成員となることが禁じられているわけでございます。
政治団体の役員あるいは政治的顧問、その他これらと同様の役割を持つ構成員となることはできない、はっきり書いてあるわけです。
○大森政府委員 百二条三項の解釈を述べろということでございますが、これはお読みになればおわかりのとおり、「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。」と規定してあるわけでございますから、これ以上に何の解釈を求めておられるのか、私はこれ以上の説明は必要ないと思います。
○田中(慶)委員 すなわち、橋本総理は、内閣としては関係ない、こういうことにとれるわけでありますけれども、個人というならば、すなわち、国家公務員法百二条三項の、職員は政党その他の政治団体の役員、政治的顧問、これらと同様な役割を持つ構成員となることはできないという、この行為に反することになりませんか。 法制局長官、この問題について見解をお伺いしたいと思います。
○田中(慶)委員 公務員法の百二条三項に、職員は政党その他政治団体の役員、政治的顧問、これらと同様な役割を持つ構成員となることはできないと。この行為を、すなわち、先ほど資料の中に申し上げておりますけれども、三宝会のメンバーとして内閣の調査室長が加わっているということはいかがですかということ、このことを明確に聞いているんですよ。
3隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。」 これに対します罰則でございますが、これは同じく自衛隊法百十九条、「次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は禁こに処する。一第六十一条第一項の規定に違反した者」と、このように決められております。
総理大臣、しかるに、あなたの政治的顧問だなどと言われる平沢君が、歯舞、色丹のみを一応その返還を要求しておいて、二十一世紀か二十二世紀かになったら改めて国後、択捉の返還を求めたらどうだなどという発言をしてみたり——それだけじゃありません。また、わが日本の中には、学者と称し、専門家と称し、あるいは外交官と称する者の中で異論が幾つもあるのであります。
加えて第三項「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。」これについてもいかがですか。
これは人事院規則の政治的行為というところの中にあるわけでありますが、「政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。」ずっとありまして「特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。」これは公務員として全部禁止されております。
とか、あるいは「隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。」これはもちろん問題ではないと思うのでありますが、かりにこれは案文によりますと、私の解釈の仕方の相違かもわかりませんが、間違つておつたならば訂正いたしまするけれども、どの政党の党員になるということについては何ら制約がされておりません。
五といたしまして、「政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。」これを禁止しておる。六、「特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
一、禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者 二、禁錮以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 三、第三十八條第三号又は第五項に該当する者」 とありまして、その次のことでありますが、「任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間においに、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者
「任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則の定めるところにより、人事官となることができない。」
即ち「任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則の定めるところにより、人事官となることができない」と、こういう規定があるわけであります。
そうすると百二條の三項の「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることが出来ない。」ということとの関係ですが、もう一つ先に進みますると、広い政治的活動の範囲は百二條で許されておる。しかしそれは場合によつては人事院規則で制限することもできる。
それというのも「政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。」というのは、その反面は、通常の一般の党員、そうしてまた党員の政治活動の通常一般の活動は、これは百二條から禁止されてはおらないと思うのです。
ただ百二條第三項におきまして、「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと何様な役割をもつ構成員となることができない。」この範囲だけで禁止しておるのでございますが、これは国会で御制定になつた法律の明文でございますから、その辺はどうぞ御理解を願いたいと思います。
かくのごとく薄給——薄給と言つては失礼でありますが、この程度の待遇をもつてしては、ほんとうに運輸大臣の政治的顧問として、公正かつ合理的な決定をさせるという目的に照して、あまりにもこれは待遇が惡い。
第二は、職員は政党その他の政治的團体の役員となることができないのみならず、もしも政治的顧問が役員という範囲外にありまするならば、その政治的顧問にもなることができない。また政治的顧問といわず、あるいは役員といわず、これらと同樣な役割を持つ構成員となることも禁止せられたわけであります。結局この規定の建前から申しますると、單なる党員としての活動以外は認められないということになるわけであります。
尚第三項におきましては、すでに職員は政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問、或いは役員でなくてもそれらと同様な役割を持つ構成員となることができないと、こう強く搾つております関係上、御諒察を頂けまする通り、政治的行爲の内容というものは極めて嚴しく搾つてあるのであるというように、御了承頂きたいと思います。 それではお手許に差上げました試案の内容について御説明申上げます。
次に第三項に参りまして、「職員は、政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問、その他これらと同樣な役割をもつ構成員となることができない。」
先ず公選による公職の候補者又は政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割を持つ構成員となることは一切認めないことといたしました。又選挙権の行使を除くの外は、人事院規則で定める政治的行爲をしてはならないことといたしております。 次に、私企業からの隔離であります。
さらに、職員の政治的行為の制限を強化いたしまして、まず公選による公職の候補者または政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問その他これらと同樣な役割を持つ構成員となることは一切認めないこととし、また選挙権の行使を除くほかは、人事院規則で定める政治的行為をしてはならないことといたしました。